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バイクの住所変更手続きはカンタン! 必要書類や手続方法を解説

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今日はバイクの住所変更について解説します。

 

引っ越しをして住所が変更になったら、役所で転入・転出届を出したり、運転免許証などの住所変更申請をしたりと、いろいろな手続が必要ですよね。

 

住所変更手続きで忘れてはいけないのが、自分が所有しているバイクの住所変更です。

 

手続きをしないと、旧住所に自動車税が届くことになるのでトラブルの元になります。特に管轄が変わってナンバープレートが変更になる場合は、速やかに変更しましょう!

 

手続方法は、必要書類さえあればカンタン! 必要書類に必要事項を記載して提出するだけですから、難しい作業は一切なし!

 

そんなバイクの住所変更における必要書類や手順を解説していきます。ぜひ、手続きの参考にしてくださいね。

 

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バイクの住所変更手続きはカンタン! 必要書類や手続方法を解説

 

バイクの住所変更に必要な書類 一覧

 

手続きに必要な書類は、排気量によって異なります。以下、詳しく解説していきます。

 

50cc~125cc以下 原付バイクの必要書類

 

標識交付証明書 いわゆる、バイクの車検証となる紙です。車両の情報・所有者の情報が記載されています。
紛失した場合は、旧住所の市区町村役場にて再発行してもらいましょう。
ナンバープレート 市区町村役場が変更になっている場合、ナンバープレートを返還しなければなりません。バイクから取り外しましょう。
認め印 三文判でもOK。シャチハタはNG。

 

126~250cc以上 バイクの必要書類

 

届出済み証 いわゆる、バイクの車検証となるA5用紙の紙です。紛失した場合は、管轄の運輸支局にて再発行してもらう必要があります。
ナンバープレート 管轄場所が変わってナンバーが変更になる場合、プレートを返納する必要があります。(例・品川→足立ナンバー、など)バイクから取り外して、持参しましょう。
住民票 発行から三ヶ月以内のものを用意しましょう!
委任状 他人に手続きを委託する場合、委任状を用意する必要があります。国土交通省のHPよりダウンロードできます。
認め印 三文判でもOK。シャチハタはNG。

 

251cc以上 バイクの必要書類

 

車検証 バイクの車両情報や所有者の情報が書かれている、青色の紙です。
ナンバープレート 250ccと同じく、管轄が変わるとナンバープレートを返納する必要があります。バイクから取り外して、持参しましょう。
住民票 発行から三ヶ月以内のものを用意しましょう!
委任状 250ccと同じく、他人に手続きを委託する場合は用意しましょう。
認め印 三文判でもOK。シャチハタはNG。

 

注意事項など

 

  • 原付バイクの場合、代理人が手続きに行くときに委任状は必要ありません。
  • 住民票は発行から3ヶ月以内でないと受付してもらえません!たとえ1日でも過ぎていたら、新しく発行しましょう。
  • 用意する住民票は、コピーでも大丈夫です。

 

バイクの住所変更の手続き方法 〜50cc以上125cc以下(原付バイク)の場合〜

 

手続き場所

 

新住所の市区町村役場

 

手続き方法

 

1.「ナンバープレート」と「標識交付証明書」を持って、新住所の市区町村役場へ行く

 

2.担当の課(税務課・市民税課など)で上記の2つを渡し、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」用紙をもらい、必要事項を記入・押印する。

 

→ 受付に行けば、職員さんに教えてもらえます。指示どおりに記入・押印しましょう。

 

3.新しいナンバープレートと標識交付証明書をもらう

 

注意事項など

 

  • 同じ市区町村で住所変更の場合は、役所にて自動的に更新してくれるので、申請する必要はありません!
  • 役場によっては、廃車手続きを旧住所の役場で行う必要があります。念のため、電話などで確認しておくと良いでしょう。

 

バイクの住所変更の手続き方法 〜126cc~250cc以下 バイクの場合〜

 

手続き場所

 

管轄の運輸支局(管轄の運輸局検索はこちら

 

自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省

www.mlit.go.jp

 

手続き方法

 

1.必要書類を持って、管轄の運輸支局へ行く

2.運輸支局にて下記の用紙をもらったら、必要事項を記入・押印。

 

軽自動車届出済証返納届用紙 A5の用紙です
軽自動車税申告書 下記画像の用紙。運輸支局によっては複写式のところも。

 

 

3.用意した必要書類と、記入した必要用紙をまとめて提出

(※ナンバープレートの返納がある場合は、ナンバー返納シールを「手数料納付書」の右下欄に貼り付ける必要があります。

各運輸支局には下記のような機械があるので、その中の所定の位置にプレートを置けば、返納証明シールが出てきますよ)

 

4.新しく交付された届出済証を受け取る

 

(※ナンバープレートが新しく交付される場合、ナンバープレート交付窓口へ行き、ナンバーを購入しましょう!費用はだいたい600円前後です)

 

注意事項など

 

  • 記載方法は各運輸支局によって若干異なるため、現地で記載例を確認しながら、記入しましょう。
  • どうしてもやり方・書き方が分からなければ、相談窓口にて質問してください。職員の方が丁寧に教えてくれますよ。

 

バイクの住所変更の手続き方法 251cc以上バイクの場合

 

手続き場所

 

管轄の運輸支局(管轄の運輸局検索はこちら

 

自動車:全国運輸支局等のご案内 – 国土交通省

www.mlit.go.jp

 

手続き方法

 

1.必要書類を持って、管轄の運輸支局へ行く

 

2.運輸支局にて下記の用紙をもらい、必要事項を記入・押印する

 

手数料納付書 下記画像の書類です。左上の「自動車登録番号又は車台番号」に、現在の車検証のナンバーを記入。右上の「申請人」欄に、持ち込みした人の名前・住所・連絡先を記入。
第一号用紙 下記画像の用紙。①に「8」、㉑に現在のナンバー、所有者・使用者・本拠地の欄にバイク所有者の氏名と住所、申請人に書類を持ち込んだ人の名前・住所・印鑑を押印。
軽自動車申告書 下記画像の用紙。基本的には太枠内を記入すればOK。

 

3.持参した書類と、2で記入した書類をまとめて、受付に提出

 

(※管轄が変更になってナンバープレートの返納がある場合は、250ccと同じように、返納シールを手数料納付書に貼り付けます)

 

4.新しい車検証が交付されたら受け取る

 

ナンバープレートが新しく交付される場合は、ナンバープレート交付窓口へ行き、ナンバーを購入しましょう。

費用はだいたい600円前後です。

 

注意事項など

 

  • 申請者の欄には、氏名、住所、連絡先などを漏れなく記入しましょう。もしも不備があると再提出となります。
  • 第1号シートの所有者欄に記載する住所には住所コードを使用します。
  • 各運輸支局には、コードを調べることができるファイル・コンピュータがありますので、それを利用しましょう。

 

また、こちらのHPでも事前に確認できますよ。

 

住所コード検索

www.kodokensaku.mlit.go.jp

 

バイクの住所変更手続きのポイント

 

125cc以下の原付バイクと、126cc以上では手続き場所が違う

 

バイクの排気量によって、手続きの場所が異なります。

 

125cc以下の原付バイク 新住所の市区町村役場
126cc以上のバイク 管轄の運輸支局

 

申請場所を間違えないように、気をつけましょう!

 

ナンバーを変更するときは、自賠責シールを剥がそう

 

ナンバープレートを返納するときには、ナンバープレートに貼り付けている「自賠責シール」を剥がして、新しいナンバープレートで再利用すると良いでしょう。

 



(自賠責シール)

 

もしもシールがうまく剥がせなかったり、粘着が弱くなってしまったら、シールを新しく再発行する必要があります。

 

再発行の方法は、各保険会社によって異なります。

「自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)」に、加入している保険会社や連絡先が記載されていますので、確認してみてください。

 

任意保険にも住所変更の申請を

 

加入している任意保険にも、住所変更の手続きを忘れずに行いましょう。

 

ナンバーも変更するなら、住所変更手続きをした後に申請すれば、「住所変更手続き」と「ナンバー変更手続き」が同時にできるので楽ちんですよ。

 

まとめ

 

以上、バイクの住所変更手続きを詳しく解説しました。

 

バイクの住所変更手続きでは、必要な書類を用意して申請場所に行けば、あとは係員の指示に従って記入・押印したり書類提出すれば終わります。難しい作業は一切ありませんので、ご安心を!

 

所要時間は混み具合によって変わりますが、おおよそ30分~1時間ほどです。

 

週末や長期休暇期間の前後は混みやすいので、余裕を持って手続きに行くようにしましょうね。

 

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