バイクの税金と言えば「自動車税」と「重量税」の2つがあります。
バイクもクルマと同じように、所有しているだけで税金が掛かります。
その金額は車と比較すれば安いですから、経済的な負担は少ないでしょう。
とは言っても、税金を払い忘れると延滞金がかかりますし、なによりも車検が受けられなくなります!
ここでは、バイクの税金(「自動車税」と「重量税」)について解説し、「売るときに税金はかかるの?」、「減税措置はあるの?」など、その他よくある疑問についても回答していきます。
是非参考にしてみてください。
バイクの税金である「軽自動車税」と「重量税」について解説
バイクの税金にはどんな種類があるの?
バイクを所有しているとかかる税金には、2種類あります。「軽自動車税」と「重量税」です。
軽自動車税は毎年払うものであり、重量税は新車購入時または車検の際に支払います。
以下、詳しく解説します。
軽自動車税
4月1日時点でバイクを所有していると、支払う義務がある税金です。
住所のある市区町村から、毎年4月~5月の間に納付書が送られます。期限は5月末までなので、早めに払いましょう。
コンビニなどで支払いが完了すると、「領収証書」の半券がもらえます。251cc以上のバイクなら、車検の際に必要となるので必ず取っておきましょう!
排気量 | 金額 |
---|---|
50cc | 2,000円 |
51cc〜90cc | 2,000円 |
91cc〜125cc | 2,400円 |
126cc〜250cc | 3,600円 |
251cc以上 | 6,000円 |
重量税
重量税は、自動車税と同様、排気量や経過年数によって金額が変動します。
金額は以下のとおりです。
排気量 | 金額 |
---|---|
126cc〜250cc以下 | 4900円 |
251cc以上 | 3年…5700円 |
2年…3800円 | |
(13年経過)…4600円 | |
(18年経過)…5000円 |
125cc以下のバイク(原動機付自転車)には、重量税はかかりません。
126cc~250cc以下のバイク(車検のないバイク)は、新車を購入したときにだけ、重量税を支払います。中古で購入した場合や知り合いから譲り受けた場合などは、重量税を支払う必要がありません。
251cc以上のバイクは、新車の場合は3年、継続は2年の重量税を支払います。車検の際に、自賠責保険と一緒に支払う義務があります。
さらに、初度検査から経過した年数によって金額が変動します。
バイクの税金に関する疑問にお答えします(Q&A)
ここでは、バイクの税金に関する疑問について、回答していきます。
お得な情報もありますから、是非参考にしてみてくださいね!
【Q1】自動車税の支払いが遅れるとどうなる?
【A1】自動車税の支払い期限である5月末をすぎると、延滞金が発生してしまいます。
各市町村によって「延滞金」の税率は多少変動しますが、
- 延滞の翌日から1ヶ月未満 → 年率4,3%
- それ以降 → 年率14,6%
といったように、延滞金を計算して加算される仕組みです。
ただし、延滞金の確定金額が1,000円未満だと、その金額は切り捨てされ、加算されません。そのため、自動車税6,000円を滞納した場合、延滞金が実際に加算されるのは1年経過以上となります。
「1年以上経っても延滞金が請求されないなら大丈夫~」と油断してはいけません。車検付きのバイクだと、自動車税を支払いしないと、車検を受けることができないからです。
また、督促手数料として100円が請求されます。これも払い忘れると、車検が受けられません。
自動車税は、期日内に、早めに支払いましょう!
(参考)
【Q2】自動車税の納付書・納税証明書を紛失してしまった! どうしたらいい?
【A2】再発行してもらいましょう。
自動車税を納めるときに必要な納付書を紛失したのなら、お住まいの市区町村の役所に問い合わせてみましょう。再発行の手続きをしてくれるはずです。
納税証明書を紛失した場合も、お住まいの市区町村の役場が窓口となります。本人確認ができる証明書や車検証を持って役場へ直接行き、再発行してもらうと早いです。
郵送による再発行もありますが、役場によっては手数料が必要な場合や、日数がかかる場合があります。
【Q3】引っ越ししたら、なにか手続きしないといけないの?
【A3】車検証の住所変更が必要です。
引っ越しをして住民票の住所が変更になったら、車検証の住所もきちんと変更しておきましょう。
軽自動車税は市区町村が課税するのですが、住民票を移したからといって、車検証の住所が自動的に変更するわけではありません。
お住まいの地域を管轄している陸運局へ行き、住民票・身分証明書・印鑑などの必要書類を揃えて手続きしましょう。
なお、別の市区町村へと引っ越しした場合は、ナンバープレートが変更になります。古いナンバープレートを返納しなければならないので、バイクから取り外して持っていくとベストです。
【Q4】売るときに税金は還付されるの?
【A4】自動車税・重量税は還付されません。
自動車税には、普通車のような月割の概念がないため、還付制度が無いからです。
また、重量税の還付は、解体する自動車のみ。バイクは対象外です。
還付があるとすれば、「自賠責保険料」です。
こちらは月割で返金する制度があります。バイクを手放した時点で、契約期間が1ヶ月以上残っているようなら、返金してもらえる可能性があります。
ただし、バイクの自賠責保険料は、車と比較すれば安いもの。ですから、未経過期間がわずかだと、返戻金もごくわずか。この場合は手間だけがかかりますから、返戻金を請求するのはおすすめしません。
詳しい金額などは以下のURLを参考にしてみてください。
(参考)
【Q5】自動車税をクレジットカードで支払いしたい
【A5】自動車税をクレジットカード払いすることは可能です。
こちらのHP「Yahoo!JAPAN 公金支払い」にて、お住まいの市区町村が対応している場合、クレジットカード支払いができます。
24時間いつでも支払いができて、クレジットのポイントも貯まり、分割払いも選べて、さらにTポイントも使用できるのでお得ですよね。
ただし、
- 対応していない市区町村では使用できない
- 手数料がかかる(市区町村により金額が異なる。数百円程度)
- 納税証明書が発行されない(発行までに2週間かかる)
といった欠点もあります。
特に車検が近い人は、納税証明書を手元に残すためにも、コンビニなどを利用して現金で支払いすると良いでしょう。
(参考)
【Q6】「エコカー減税」みたいな減税・免税制度はバイクにないの?
【A6】残念ながらありません。
自動車には、一定の基準を満たした車両に対して、「エコカー減税」といった制度が適用されます。自動車税・重量税・取得税が、免税あるいは減税になるとてもお得な制度です。
一方のバイクには、「エコカー減税」のような減税制度は存在しません。決められた税額を収めるしかないのです。
むしろ厳しい排ガス規制が課されており、バイクのラインナップが少なくなっているのが現状です。
税金とは異なりますが、「二輪車用ETC車載器の助成金制度」や、「一定区間の高速道路料金が一律になる(ツーリングプラン)」といったお得な制度が、期間限定ではありますがやっています。
ツーリングプランに関しては、またいつか開始されるかもしれませんので、定期的にチェックしてみると良いでしょう。
(参考)
【Q7】どの時期にバイクを買えば、税金がお得になる?
【A7】4月2日以降が良いです!
自動車税は、4月1日時点で所有している人に対して課税される税金です。つまり、3月31日で購入すれば課税されますし、4月2日に名義変更すれば課税されません。
特に3月時点で、中古のバイクを検討しているのなら、できるだけ4月に入ってから購入すると良いでしょう。1年分の自動車税の支払いを回避できます。
まとめ
以上、バイクの税金である自動車税・重量税について解説しました。
上記で紹介したとおり、バイクの税金は、車と比較すれば安いです。特に125cc以下のバイクである原動機付自転車なら、自動車税の2,000円または2,400円だけ。まさに経済的ですよね。
251cc以上の車検付きバイクで気をつけたいのが、車検の時です。自動車税の支払いが済んでいないと、車検を受けることができません。また、納税証明書が必要となるので、きちんと取っておくようにしましょう。捨ててしまって慌てて再発行…なんてことのないように。
税金をきちんと支払って、楽しいバイクライフを送りましょう!